債務整理で新たな生活

債務整理をして新たな生活を手に入れましょう

債務整理はじめませんか

債務整理の具体的な方法です

債務整理とはサラ金などの個人が抱える過剰債務を専門家(裁判所、弁護士、司法書士)が関与して、整理し、過剰債務を過剰でなくし、払いすぎた利息(グレーゾーン金利)があれば返還させ、債務者が通常の生活が送れるようにする方法です。また、自己破産で債務を帳消しにもでき、債務整理の方法を知っていれば経済的にゆきずまり自殺した人たちも救われたかもしれません。過剰債務になったら専門家に相談をして解決の方法を探してみましょう。

聞いたことがあるでしょうが、債務整理で一番有名なのが自己破産です。これは破産法で規定されていますが、破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の借金の返済義務がなくなり、借金はゼロになります。次に任意整理ですが、借金を大幅に減額させ、以降の返済を3年間で完済させるものです。個人民亊再生は住宅ローンがある人は住宅を手放すことなく借金を返済できるものです。特定調停は簡易裁判所に調停を申立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。

債務整理にも費用はかかります。債務整理には裁判所への申立費用(切手代、収入印紙代、予納金)、弁護士、司法書士、再生委員(個人民亊再生の場合)への報酬があります。この中で申立費用は切手代(1,240円〜2,400円程度)、収入印紙代(1,500円〜10,000円程度)、予納金(10,000円〜20,000円)です。専門家への報酬は事務所によっても違いますので、事前に調べておくことをお勧めします。なお、債務整理に関する相談はほとんどの場合、無料の場合が多いです。

最後になりますが、債務整理の基本的な用語を押さえましょう。債務者:借金をした人。債権者:お金を貸した法人や個人。連帯保証人:債務者と同じ責任を負う人で、債務者が返済ができなくなった場合は、連帯保証人が代わって返済の義務を負う。紹介屋:「おとり広告」などで連絡してきた客に、なんら関係ない業者を紹介し、出資が成功した場合、出資額の2から3割を成功報酬として請求するもの。出資法では紹介手数料は5%となっています。